空調設備保守管理

保守点検のメリット

コストの削減

トラブル予防

耐用年数の延長

快適な空間を保つ

安全性

 

車などにメンテナンスが必要なように、エアコンもメンテナンスが必要です。近年では夏場の気温が高く、エアコンが故障してしまうと重大なトラブルになりません。また、エアコンは生活必需品で非常に高価なものです。エアコンを長持ちさせるには、定期的なメンテナンスは非常に大切です。

フロン排出抑制方

フロン排出抑制法とは、地球温暖化やオゾン層の破壊に大きく関与していて、エアコンに使われている「フロンガス」をガス漏れ故障によって大気に放出されないように、早期発見、早期修繕できるよう業務用エアコンの所有者が「管理者」となり適切な管理は業務づけられています。

※管理者とは、「業務用エアコンや冷凍冷蔵機器を所有し、管理している人」

 

所有及び管理の形態 管理者となる者
自己所有・自己管理 設備を所有する人
リース・レンタル

所有者ではなく、日常的に使用、管理している人

他人所有・他人管理(賃貸など) 建物のオーナー

 

6つの業務 

1適切な装置、使用環境維持の業務

・損傷をもたらすような振動源の周囲に設置しない
・点検、修理のために作業スペースを確保する
・清掃を定期的に行う

2点検の業務

簡易点検

すべての第一種特定品(業務用冷凍空調機器)において、3ヶ月に1回以上の簡易点検が義務告げられています。

点検項目
・異常音、異振動がないか
・油にじみ、傷、腐食、錆がないか
・室内機の熱交換器に霜がついてないか

 

定期点検

定期点検は、「十分な知見を有する者」が実施する必要があります。具体的には冷媒フロン類取り扱い技術者(資格者)となります。

 

簡易点検 定期点検
点検対象機器

全ての業務用エアコン

冷媒冷凍機器

①冷蔵冷機機器定格出力7.5kw以上
②空調機器定格出力7.5kw以上
③空調機器定格出力50kw以上
点検頻度 3ヶ月に1回 ①1年に1回以上
②3年に1回以上
③1年に1回以上
点検実施者 誰でも可能。
(安全な位置に取付られている場合)
有資格者
(第二種冷媒フロン類取り扱い技術者)

 

3漏洩の業務

管理者は設備は整備する者や専門業者からフロン漏えいの報告をされた場合、速やかに漏えい箇所を特定し修理する必要があります。修理を行わず、フロンを充墳することは禁止されました。もちろん適切に回収せず放出することも禁止されています。

漏えいを疑う3つの兆候

  1. エアコンを付けているのに風しか出ない。(冷えない/温まらない)
  2. 室外機の配管や熱交換器の一部に白い霜が付いている。
  3. 室内機のフィルタを外した隙に見える熱交換器の一部に白い霜が付いている。ガス漏れは放置すると、放置した機関に応じて漏洩量が増えてしまいます。使用時の違和感や、簡易点検でのガス漏れの疑いが生じた場合、早めに専門業者にご相談ください。  

4漏洩時の報告業務

管理者は、漏洩したフロンの量をGWP(地球温暖化係数)で換算し、事業者としての合計が1.000トン以上の場合、管理者の情報や漏洩状況などを記入し、事業所菅大臣へ提出が必要になります。

5保管・記録の業務

管理者は、適切な管理を行うため、空調機の点検・修理やフロントガスの充填・回収などを行った際は、機器1台ごとに履歴の記録と保存をする必要があります。3年間保管が必要な物・機器破棄時まで保管が必要なものの、2つの記録が必要です。

6廃棄時の業務

管理者は、空調機を廃棄する場合に、第一種フロン類充填回収業者に依頼し、フロントガスを回収したのち機器を破棄しなければなりません。また、フロントガスの回収を依頼した際は、工程管理票を交付しなければなりません。

 

罰則

◆フロン類をみだりに放出した場合、1年以下の懲役または50万以下の罰金
◆点検業務や漏えい時の対応、記録の保管に違反した場合、50万以下の罰金
◆都道府県の立入検査の収去の拒否、妨げ。忌避した場合、20万以下の罰金
◆フロン算定漏洩量の未報告・虚偽報告の場合、10万以下の罰金
◆フロン類回収時の工程管理表の交付を怠った場合、50万以下の罰金