給排水設備

貯水槽清掃・貯湯槽清掃

貯水槽とは総称で、水を貯めておく水槽のことをいいます。水を貯める受水槽高置水槽(高架水槽)、お湯を貯める貯湯槽などが該当になります。
貯水槽の管理責任は水道局ではなく、建物の管理者様・オーナー様になります。
水道法等で維持管理が定められていますが、「貯水槽の管理者は水槽の清掃を毎年1回以上、定期的に行わなければならない」これを怠ると、使用する水の水質劣化や健康被害等の恐れがでてきます。
また、建物用途や貯水槽の大きさ、自治体によって維持管理方法・水質検査項目等が変わるため、清掃をご検討している管理者様・オーナー様はお気軽にご相談下さい。

 

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各種保守点検・給排水設備更新工事

貯水槽点検は法令・建物用途により異なりますが「6ヶ月以内に1回」行う必要があります。

その他、加圧給水ポンプや揚水ポンプ、排水ポンプ、循環ポンプ等周辺設備の点検は弊社にお任せ下さい。また、部品交換はもちろんのこと、機器更新や配管工事など幅広い分野で対応が可能です。

 

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増圧給水装置法令点検・給水装置工事図面作製

平成4年に認可・採用された比較的新しい給水方式、それが増圧給水装置(ブースターポンプ)になります。水道局配水管から水を直接供給できるため、貯水槽と比べて水質劣化が少なく安全に水を使用できます。各自治体の条例によりますが、年1回以上の法令点検が管理者様へ義務付けられています。

増圧給水装置の更新・貯水槽方式から増圧給水方式への変更工事などはもちろんのこと、給水方式変更に伴う水道局への申請・図面作製等、すべて弊社で対応可能です。

増圧給水装置を使用している物件は年々増加傾向にある一方で、
◎点検は実施しているが法令点検していない(逆流防止器点検の記載がない等)
◎水道局に給水方式変更申請をしていない ※自治体により運用は異なります
など散見されるのも事実です。適切な給水設備の維持管理を行いましょう。

 

 排水管高圧洗浄(詰まり対応可)

排水管の清掃について法的な義務付けはありませんが、建築基準法等に衛生上必要な措置を行うことが定められているため、定期的な清掃が推奨されています。

排水管の清掃は高圧洗浄が一般的で、清掃頻度は1年に1回、2年に1回など建物・マンションによって異なります。

排水管清掃をせずに年数が経過すると、排水管内の汚れが蓄積し、悪臭や配管の詰まりの原因になり、最終的には漏水事故・損害賠償までに至るケースもあります。定期的に排水管高圧洗浄をして、事故を未然に防ぎましょう。

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排水設備清掃

排水槽(合併槽・汚水槽・雑排水槽)は建築物衛生法で6ヶ月以内に1回清掃するよう定められています。
※東京都では原則4ヶ月以内に1回清掃

湧水槽や雨水槽の清掃は法的な義務付けはありませんが、槽内状況によっては清掃を推奨します。排水槽の定期的な清掃により、衛生的な環境を維持でき、かつ排水ポンプの機器保全・早期故障発見などトラブルの未然防止にもなります。

グリストラップも清掃回数の規定はないものの、清掃は義務付けられています。内部状況によりますが数ヶ月に1回清掃を推奨します。

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